eラーニング導入で人材開発支援助成金を利用するには?
申請条件や注意点を紹介!

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人材開発支援助成金を利用するには?

昨今、会社で実施する研修をeラーニングシステムを利用して実施するケースが増えています。
社会の流れを受け、厚生労働省が企業内研修に対して実施している「人材開発支援助成金」でも制度の見直しを行い、年々eラーニングを利用した研修でも申請がしやすくなっています。そこで本記事では、特にeラーニング利用に着目して「人材開発支援助成金」の申請条件から注意すべき点まで解説いたします。

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、厚生労働省が企業の職業能力開発訓練を補助してくれる助成金制度です。具体的には、実業務にあたって必要になるスキル習得のための研修や新事業にあたってのリスキリングなど、企業が従業員に対してスキルアップや新しい知識を学ぶための職務訓練や研修を行う際にかかった経費や賃金の一部が国から助成されるものとなっています。

この助成金によって短期的なメリットとしては企業内での研修の拡充が考えられますが、研修・訓練の充実によってより長期的な目線で見た時に「企業の生産性向上」「雇用安定」「企業の競争力強化」といった効果も見込まれます。
これらの効果が国内の各企業に起こると国全体の経済成長が促進されるでしょう。

経済産業省から日本の収益性改善を目的に公表されている「伊藤レポート」でも、2020年9月に「人材版」の観点で、企業の人材育成が着目されていることが分かります。この報告書の中で人材戦略に必要な「3つの視点、5つの共通要素」が取り上げられているのですが、そのうちのひとつの要素が「リスキル・学び直し」となっています。

国内でこのような動きがあるなか、人材開発支援助成金では令和6年度から制度の見直しや、経費や要領を明確化するなどの改正が行われています。つまり、年々企業が助成金を利用して訓練を行いやすくなっているのです。

どのようなコースがあるか

人材開発支援助成金には現在7つのコースがあり、それぞれ対象となる労働者や訓練の内容によって分類がされています。各コースについて以下に概要をまとめました。

コース名 訓練内容
人材育成支援コース 普段(これから)携わる業務をより効率的に実施するための研修・訓練
教育訓練休暇等付与コース 会社以外で実施される研修・訓練や検定で、受講のために休暇が必要になるもの
※従業員が自主的に取得したもののみが対象
人への投資促進コース 従業員の実業務に関わる能力のスキルアップや人材育成のための研修・訓練
事業展開等リスキリング支援コース ・企業が新たな分野で事業を始める際に、従事する従業員に新たに必要となる知識や技能の訓練
・企業内でDX化やグリーンカーボンニュートラル化を進めるための業務に必要な研修・訓練
建設労働者認定訓練コース ・合計10時間以上の技能実習
・実技または実技試験を通学制で実施するもの
・雇保法で規定された指定教育訓練
・指定教育訓練実施者による訓練であること
建設労働者技能実習コース 職業能力開発促進法第 24 条第1項の認定に係る職業訓練又は同法第 27 条の2第2項において準用する同法第 24 条第1項の認定に
係る指導員訓練
障害者職業能力開発コース ・障害者の職業に必要な能力を開発し、および向上させるための教育訓練
・厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練で、訓練期間や人員配置等10個の要件をすべて満たしているもの

実施目的や方法によっては対象とならないことも?

人材開発支援助成金では、実業務のなかで訓練を行うOJTと業務とは切り離して訓練を行うOFF-JTのそれぞれ、もしくは組み合わせて助成金を申請します。eラーニングも実業務とは切り離された学習になるため、OFF-JTのうちのひとつとなります。
とくにOFF-JTについては対象となる訓練要件が定められており、以下の場合は助成対象となりません。カリキュラムの一部として含まれる場合には、申請に必要な訓練時間数から除外して申請する必要があります。

「実施目的」として適さないもの

  1. 職務に直接関連しない訓練
    例)普通自動車運転免許取得のための講習 等
  2. 共通スキル訓練(職業や職務に関わらず必要となるビジネススキル)
    例)接遇やマナー講習 等
  3. 趣味教養を身に着けることを目的とするもの
    例)日常会話程度の語学習得のみを目的とする講習 等
  4. 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの
    例)コンサルタントによる経営改善の指導、社内制度や人事規則に関する説明等
  5. 実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの
    例)座談会、ビジネス交流会、オンラインサロン 等
  6. 法令等で実施義務があり、その講習を受講しなければ事業を実施できないもの
    例)派遣労働者へ提供義務のある8時間研修 等
  7. 職業または職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの
    例)モラル向上研修、ハラスメント研修 等
  8. 資格試験(講習受講が不要で単独受験が可能なもの)、適性検査

「実施方法」として適さないもの

  1. 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの ※1
  2. eラーニングやZoom訓練などのうち、定額制サービスによるもの(※一部区分を除く)
  3. 通信制訓練において、設問解答や添削指導等がないもの
  4. 特定の事業主に対して提供することを目的としたもの(eラーニング/通信制)
  5. ビデオのみを視聴して行う講座(eラーニング/通信制を除く)
  6. 海外、洋上で実施するもの
  7. 生産ラインまたは就労の場で行われるもの
  8. 通常の生産活動と区別できないもの
    例)現場実習、営業同行トレーニング など
  9. 訓練指導員免許を有するもの、または、当該科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を持つ講師によりおこなわれないもの
  10. 訓練の実施にあたって適切な方法でないもの
    例)事前の計画通りに実施されないもの
    年次有給休暇を取得させて受講させる訓練 等
    ※1 育児休業中の者への訓練等、特別に規定されているものは除く

参考:人材開発支援助成金 (人材育成支援コース) のご案内 pp.35-36

上記のようなものは助成金の対象外となりますので注意が必要です。
この制度には「業務の生産性を上げるための投資に使ってほしい」という背景があるため、業務に直接関係のないスキルの取得(英会話、自動車の運転など)の研修には利用できない、という点で制限があります。一方で、「一般的なマナー講座」や「経営改善の指導」など、本来の「業務そのもの」の改善に近い内容を、研修や教育と読み替えて申請する場合も対象外になる可能性が高いです。制度の目的を考えたうえで、自社の利用が条件に沿っているか今一度確認してみましょう。

eラーニングが申請対象となる3つのコース

前章で紹介した7コースのうち、「人材育成コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」の3コースでは、eラーニングの実施のみでも助成金申請が可能です。本章ではそれぞれの概要を紹介します。

人材育成支援コース(一部)

人材育成支援コースでは、従業員に対して「職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練」つまり、普段携わっている業務やこれから携わる業務を、より効率的に実施するための研修や訓練が対象となります。
コースの中に、さらに3つの区分があり、eラーニングのみの実施でも助成対象になるものとOJTを組み合わせた実施で対象になるものがあります。ここではeラーニングのみで申請可能な「人材育成訓練」について取り上げます。

  • 人材育成訓練:eラーニングのみで申請可能
  • 認定実習併用職業訓練:OJTとeラーニングの組み合わせで申請可能
  • 有期実習型訓練:OJTとeラーニングの組み合わせで申請可能

人材育成訓練

人材育成訓練の支給対象労働者は、①被保険者(=会社の社会保険に加入している従業員)②有期契約労働者等(派遣社員やパートタイマー等雇用期間に縛りがある従業員)となり、それぞれに支給対象要件が設定されています。

支給対象 対象要件 共通要件
被保険者
(≒正社員)
訓練実施時、助成金受給企業もしくは訓練を受講する企業の被保険者であること ・訓練実施計画届時に提出する「訓練別の対象者一覧」(様式第3号)に氏名の記載をした被保険者/有期契約労働者であること
・訓練を受講した時間数が実訓練時間の8割以上であること
有期契約労働者等
(≒派遣社員、パートタイマー)
・従来から雇用されている/新たに雇い入れられた有期契約労働者であること
訓練実施時は有期契約労働者等であり、訓練終了日又は支給申請日に被保険者であること
正規雇用労働者としての雇用を約束して雇い入れられた労働者ではないこと
・人材育成訓練の趣旨及び内容を理解しているものであること

また、支給対象労働者によって助成金額が異なります。助成限度額も存在し、経費助成では企業規模と訓練時間数によって異なり、最小10万円~最大50万円の限度額が設けられています。
なお助成金には経費助成、賃金助成の2種類がありますが、ご紹介するすべてのコースで、eラーニングのみで申請をする場合には経費助成のみ申請することができます。

中小企業の場合

対象労働者 経費助成
雇用保険被保険者の場合 正社員 45% ※1
有期契約労働者等の場合 派遣社員、パートタイマー 60%
有期契約労働者から転換 派遣社員から正社員登用に至った場合 70%

※1 中小企業以外は45%ではなく30%の支給

記事参考:人材開発支援助成金 (人材育成支援コース) のご案内 pp.15-16

人への投資促進コース

人への投資コースの対象訓練では「職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職務関連訓練」と規定されています。つまり、このコースでは従業員の実業務に関わる能力のスキルアップや人材育成を目的としています。
コースは6つの区分に分かれており、そのうち、「高度デジタル人材訓練」、「定額制訓練」、「自発的職業能力開発訓練」の3つでeラーニングでの申請が可能です。

コース内容 eラーニングの申請可否
高度デジタル人材訓練 eラーニングのみで申請可能(条件あり)
定額制訓練 eラーニングのみで申請可能
自発的職業能力開発訓練
成長分野等人材訓練 × eラーニング利用不可
期教育訓練休暇等制度 eラーニング利用不可
情報技術分野認定実習併用職業訓練 付加的な利用のみ可(申請対象外)

ほかにも、被保険者であるかなど資格条件があります。詳しくは厚生労働省のホームページを確認いただくか、不明な場合は弊社にもお問い合わせください。

高度デジタル人材訓練

この訓練種別では、DX推進に積極的な企業を対象としており、専門的なITスキル訓練の実施を支援しています。
そのため対象となる訓練にも制限があり、以下のいずれかの訓練であることが必要です。

①高度情報通信技術資格
ITスキル(ITSS)・DX推進スキル標準の取得を目標とする課程
参考:NPO法人スキル標準ユーザー協会(ISVマップ)
②第四次産業革命スキル取得講座(Reスキル講座)
参考: 経済産業省(Reスキル講座)
③マナビDX(デラックス)の掲載講座のうち、講座レベルが「ITスキル標準(ITSS)」、「ITSS+」または「DX推進スキル標準」のレベル4または3に区分される講座
経済産業省(マナビDX)
④大学(大学院を除く)の正規課程、科目履修制度、履修証明制度による訓練
※「情報科学、情報工学およびそれに関連する分野」に限る

また、高度デジタル人材訓練の経費助成率は中小企業の場合60%で、企業区分と実訓練時間数により20~50万円までの限度額があります。

経費助成率
高度デジタル人材訓練(中小企業の場合) 60%

記事参考:人材開発支援助成金 人への投資促進コース のご案内(詳細版) pp.8-10

定額制訓練

定額制訓練の区分では、その他のコースや区分では対象にならないことの多いサブスクリプション型/定額受け放題のeラーニングが助成対象になります。

また、この区分では、DX化やグリーン・カーボンニュートラル化のための教育訓練や、入社時や昇級時の教育訓練の場合、通常助成対象とならない「①職務に直接関連しない訓練(GX)」「②共通スキル訓練(DX,入社時等訓練)」も助成対象となります。

定額制訓練では中小企業で60%を最大とした経費助成が受けられます。
なお、いずれの場合でも受給限度額は月2万円までとなります。

経費助成率
定時制訓練 60%

※賃金要件・資格等手当要件を満たした場合、別条件が規定されています。

記事参考:人材開発支援助成金 人への投資促進コース のご案内(詳細版) pp.18-21

自発的能力開発訓練

本訓練ではその他のコースでは申請対象外となる「従業員の自発的な訓練受講」が申請対象となります。その要件としては事業主が訓練費用の2分の1以上の金額を従業員本人に対して支払うこと、また、制度が労働者に周知されている必要があることとされています。

この訓練の経費助成率は企業区分に関わらず45%、助成限度額は月2万円までとなります。
また、定額制訓練同様、賃金要件・資格等手当要件を満たした場合には別要件が規定されています。

記事参考:人材開発支援助成金 人への投資促進コース のご案内(詳細版) pp.22-23

事業展開等リスキリング支援コース

事業展開リスキリング支援コースは、企業が新たな分野での事業を始める際に、その事業に従事する従業員に新たに必要となる知識や技能の訓練を助成するコースです。また、事業展開だけではなく、企業内でDX化やグリーンカーボンニュートラル化を進めるにあたって業務上、必要な知識・技能の訓練も対象となります。

昨今Chat GPTなど生成AIが注目されている背景や、令和5年度から新設されたことからも注目されているコースで、中小企業では75%、大企業でも60%の経費助成を受けられます。
※助成限度額は1人あたり月2万円までとなります。

経費助成
事業展開等リスキリング支援コース 中小企業 中小企業以外
75% 60%

記事参考:人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援コース) のご案内(詳細版)

ほかにも、被保険者であるかなど資格条件があります。詳しくは厚生労働省のホームページを確認いただくか、不明な場合は弊社にもお問い合わせください。

助成金申請に必要な条件

本章では、実際に申請にあたって必要な条件をご紹介します。コースによって必要条件が少しずつ異なるため注意が必要です。

共通要件

  1. 訓練時間数(eラーニングの提供学習時間)が10時間以上であること
  2. OFF-JT(実業務とは別に時間を設けて行われる研修・訓練)であること

人材育成支援コース(人材育成支援訓練)

  1. 定額制サービスではないこと
  2. 特定の事業主に対して提供することを目的としたものではないこと

つまり、定額で多数の学習コンテンツを学べるサービスではなく、かつ、提供企業のHP等でサービスが広く公開されているものである必要がある、ということが条件です。

人への投資促進コース

  1. 定額制サービスであること
  2. 業務時間内に訓練を実施すること

こちらは1つ前の「人材育成支援コース(人材育成支援訓練)」とは逆に、定額制サービスが対象になり、業務上での訓練が対象になります。
なお、利用する定額制サービスの中に支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)が含まれる場合、全体の講座数のうち5割が支給対象訓練である必要があります。

事業展開等リスキリング支援コース

事業展開等リスキリング支援コースでは、次の1又は2に当てはまる訓練であることが必要です。

  1. 6ヶ月以内に開始した、もしくは3年以内に開始予定の事業展開において必要となる専門知識・技能の習得訓練
  2. 企業のデジタル化やDX化、グリーン・カーボンニュートラル化を進めるための業務に従事させるうえで、必要となる専門知識及び技能の訓練

申請には受講時間と履歴が必要です

前章でご紹介した申請条件の中でも共通要件のひとつである「10時間以上の訓練時間」は、サービスを検討するうえで特に注意が必要です。
というのも厚労省では不正受給を防ぐために、受給審査時、本当に標準時間分の学習を行っているか確認を行っているからです。そのために受給を希望する企業は、実際の受講時間の証明として「eラーニングの学習履歴」を提出しなければいけません。
この時、受講履歴が確実に記録されていなければ、せっかく10時間の講座を受講しても助成金を受けることができなくなってしまいます。
コースごとの条件は各サービスのページから確認ができますが、受講履歴が取得できるかどうかは詳細資料請求や問い合わせなど深く調べるようにしましょう。

なお弊社のeラーニングシステム「学び~と」では、動画初回視聴時に早送りができないように制御することもでき、申請に必要な学習履歴を正確に取得することが可能です。実際に「学び~と」を利用した研修サービスでの人材開発支援助成金実績の事例もご紹介可能なため、わからないことがあればお気軽にご相談ください。

学び~と学習レポート画面

学び~と学習レポート画面

申請上の注意点

ここまでは申請にあたって必要な要件をご説明しましたが、助成金を申請してeラーニングを実施する場合、以下のことにも注意しておく必要があります。

コース内容ごとの申請条件に合致しているか

前章でご紹介したようにコースによって、「定額制eラーニングが利用できない」「内容の指定がある」など細かい申請条件の違いがあります。実施目的や内容がコースと本当に合致しているかよく確認してから申請しましょう。

審査ではじかれる可能性もある

人材開発支援助成金では、申請の際に訓練目的等を記載した計画と実際実施後の報告書を提出する必要があります。書類や内容の不備があったり、書類を埋めていても目的と実施内容が合致していないと判断されてしまうと、審査ではじかれてしまうこともあります。申請通過実績を謳っている事業者でも、本当に自分たちの利用目的と内容が合致しているか選定の際にはよく確認しましょう。

申請書類の準備

申請には複数の申請書類を用意する必要があり、書類によって提出時期も様々です。自分たちだけで申請準備をするのはかなりの労力が必要となります。
SATTではコンテンツ提供、申請サポート可能な事業者の紹介も可能です。申請に迷われている方、申請できるか確認したい方はまずはお声がけください。

研修の外部販売でも申請実績があります

現在、「学び~と」では人材開発支援助成金は受給する企業様だけでなく、研修サービスを提供する事業者様からのお問い合わせも増えています。「学び~と」は自社利用だけでなく、研修講座をビジネス販売する際のツールとしても多く利用いただいています。

また、販売できるコンテンツは持っているけれど申請サポート業務に不安があるという場合にもご安心ください。弊社では助成金の申請サポートが可能なOctagon Consulting社会保険労務士法人と連携しておりご紹介も可能です。
実際に「学び~と」でeラーニングサービスを販売されている事業者様で、Octagon Consultingさまと連携して、サービス利用企業様(学習者)の助成金受給を支援されている事例もございます。

ビジネス利用のお客様では、4章でご紹介した学習履歴取得の他、「学び~と」のオリジナル機能でもある「親子サイト機能(マルチテナント機能)」もご評価いただいています。この機能ではエンドユーザーごとに独自環境を構築しつつ、作成したコンテンツは連携ができるため作業時間を抑えながらセキュリティも担保できます。
上記機能についてはお打合せにて詳細ご説明も可能です。少しでも自社ノウハウや研修コンテンツのビジネス提供にご興味のある方は、是非お問い合わせください。

助成金を利用したeラーニングについてのご相談

まとめ

人材開発支援助成金のうち3つのコースではeラーニングでの助成金申請が可能です。ただし、それぞれ対象条件などが異なるため、利用には助成金制度をしっかり理解し、自社の研修と合致するかを丁寧に確認することが必要です。
「自社でこの助成金を利用した学習を行いたい」「今考えている研修は、条件に合致するだろうか」と悩まれる場合は、一度当社SATTにもご相談ください。詳しい担当が御社のやりたいことをヒアリングし、助成金対象かどうかを一緒に確認します。
また、本助成金を利用して研修を行いたい研修企業・研修サービスをお持ちの企業様もご相談ください。弊社で提供する「学び~と」は、条件のひとつである「学習時間の記録」の機能があるため、「学び~と」を学習ツール・LMSとして利用して研修を展開することで、助成金を活用しながら研修ビジネスを行っている事例も多くございます。

内容がまとまっていない状態でも構いませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

参考サイト:人材開発支援助成金|厚生労働省

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